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マンガ及びイラスト作成業務委託規約

株式会社ナインピース(以下「甲」という。)と、登録漫画家(以下「乙」という。)とは、マンガ及びイラスト作成業務の委託に関し、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(目的)
甲は、乙に対し、本契約に基づき、甲又は甲の代理店の顧客に対し提供するマンガ及びイラスト(以下「本件マンガ及びイラスト」という。)の作成(以下「本件業務」という。)を委託し、乙はこれを受託する。

第2条(仕様)
1 本件業務に関する仕様は、別途個別契約にて提示する。
2 甲は、乙に対し、本件業務に必要な資料がある場合には、それを貸与する。

第3条(納品等)
1 乙は、甲に対し、個別契約で甲が指定する納期までに、本件業務に関する仕様に適合するように本件マンガ及びイラストを甲が指定したデータ形式で作成して、電子情報媒体又は電子メールによって、納品する。
2 甲又は甲の代理店の顧客が、前項の納期までに、本件業務に関する仕様の変更を求めた場合、甲は、乙に対し、当該変更部分について通知し、乙と対応について協議する。

第4条(検品)
1 甲及び甲の代理店は、甲が指定する期間内に、乙が納品した本件マンガ及びイラストが本件業務に関する仕様に適合するかを検品する。検品の結果、本件業務に関する仕様に適合すると判断したときは、甲はその旨を乙に対し通知し、これにより、本件マンガ及びイラストの検品は完了したものとし、その日を本件マンガ及びイラストの受領日とする。
2 前項において、本件マンガ及びイラストが、本件業務に関する仕様に適合していなかった場合には、乙の費用負担にて遅滞なく修正し、甲の指定する期限までに納品し、再度検品を受けなければならない。
3 第1項の検品期間内に、甲が乙に対し何らの通知もしないときは、検品に合格したものとみなし、その日を受領日とする。
4 乙が納期に遅延し又は乙の責めに帰する事由により顧客が求める仕様に適合するものを作成できないことにより、甲が顧客、甲の代理店その他第三者に対し損害を賠償する必要が生じた場合、乙は甲に対する委託費の請求権を放棄し、かつ、甲が被った損害を賠償する。

第5条(委託料の支払方法)
甲は、個別契約で定める委託料を、本件マンガ及びイラストの受領日の翌月末日限り、乙の指定する銀行口座に振込送金する。振込手数料は、甲の負担とする。

第6条(相殺)
甲は、乙が甲に支払うべき金銭債務がある場合には、前条の委託料と相殺することができる。

第7条(再委託)
乙は、本件業務の全部または一部を、第三者に再委託することはできない。

第8条(秘密保持義務)
 乙は、本契約に関連して知り得た甲の業務上、技術上又は営業上の一切の秘密を、第三者に漏洩又は開示し、本契約の履行以外の目的で使用し又は第三者に使用させてはならないものとし、本義務に違反した場合には、乙はその損害を賠償するものとする。ただし、次の各号に該当する情報は、本条に定める秘密保持義務の対象に含まれない。
(1) 甲の書面による承諾を得た情報
(2) 乙が開示を受けた時点で既に公知となっていた情報
(3) 乙が開示を受けた時点で既に所有していた情報
(3) 乙が開示を受けた後、乙の責めに帰すことができない事由によって公知となった情報

第9条(資料等の管理)
1 乙は、甲から貸与された資料等がある場合、本件業務以外の用途に使用してはならず、本件業務に必要な部数を超えて複製してはならない。貸与された資料等については複製物も含め、厳格に使用・保管・管理する。
2 本契約が終了した場合、貸与された資料等が不要となった場合又は甲からの要請があった場合には、乙は貸与された資料等(複製物を含む。)をすみやかに甲に返還しなければならない。返還にかかる費用は乙の負担とする。

第10条(知的財産権等の帰属)
乙が作成した本件マンガ及びイラストその他の成果物及び中間成果物(以下「本件マンガ及びイラスト等」という。)に関するすべての著作権(複製権、放送権、翻訳権、映画化権、本件マンガ及びイラスト等を原著作物とする二次的著作物についての利用権並びに著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含むが、これらに限られない。)及びその他の無体財産権は、第3条第1項の納品により、乙から甲に移転するものとする。なお乙は制作実績として個々のホームページ等に掲載可能とする。

第11条(第三者の権利侵害)
1 乙は、甲に対し、本件マンガ及びイラスト等の利用、使用、実施等の行為が、第三者の著作権を含む知的財産権その他の権利を侵害しないことを保証する。
2 乙は、本件マンガ及びイラスト等に含まれるその他の各権利者の権利処理を、自らの責任と負担において行う。万が一、各権利者と甲との間での法的紛争が生じた場合には、乙は、甲に対し、受領済みの委託料を返還すると共に、甲に生じた損害を賠償し、それに加えて当該紛争解決に要する費用を負担する。

第12条(著作者人格権)
1 乙は、本件マンガ及びイラスト等につき、甲又は甲の指定する第三者に対して著作者人格権を行使しない。
2 甲は、乙に対し、必要かつ正当と認められるときは、第三者に対する著作者人格権の行使を要請することができる。

第13条(契約期間)
1 本契約は、本契約締結日より1年間効力を有する。ただし、期間満了3か月前までに、甲乙いずれからも相手方に対して本契約を終了する旨の書面による通知がなされない場合には、さらに1年間延長するものとし、以後も同様とする。
2 本条により本契約が終了した場合又は第14条により本契約が解除された場合でも、第8条、第10条、第11条、第12条、第14条第2項、第15条、第16条、第18条は有効に存続する。

第14条(解除)
1 甲は、乙が次の各号のいずれか一つに該当したときは、何らの通知、催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 本契約に定める条項に違反し、相手方に対し催告をしたにもかかわらず14日以内に当該違反が是正されないとき
(2) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき
(3) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(4) 破産、民事再生、特別清算若しくは会社更生の手続開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき
(5) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
(6) その他、前各号に準じる事由が生じたとき
2 前項の場合、乙は、受領済の金員について直ちに甲に返還し、解除によって甲が被った損害の一切を賠償する。

第15条(反社会的勢力の排除)
1 乙は、甲に対し、次の各号の事項を確約する。
(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2) 自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
(4) 自ら又は第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと。
 ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
 イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2 甲は、乙が次のいずれかに該当した場合には、乙に対し何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
(1) 前項(1)又は(2)の確約に反する表明をしたことが判明した場合
(2) 前項(3)の確約に反し契約をしたことが判明した場合
(3) 前項(4)の確約に反した行為をした場合
3 前項の規定により本契約が解除された場合には、乙は甲に対して、甲の被った損害を賠償する。
4 第2項の規定により本契約が解除された場合には、乙は、解除により生じる損害について、甲に対し一切の請求を行わない。

第16条(損害賠償)
乙は、本契約に違反し、甲に損害を与えた場合には、甲に対しその損害を賠償しなければならない。

第17条(譲渡の禁止)
乙は、甲の書面による承諾を得ない限り、本契約の地位又は本契約に基づくいかなる権利義務も、第三者に譲渡し又は担保の目的に供してはならない。

第18条(合意管轄)
本契約に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第19条(協議事項)
本契約に定めのない事項については、法令に従うほか、甲乙誠意を持って協議の上、円満な解決をはかるものとする

2017年9月4日
株式会社ナインピース
代表取締役 有川紘記

 

2016年10月13日現在

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